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チャージバックの事由

すべての当事者(イシュアー、アクワイアラー、会員、加盟店など)には平等にチャージバックを行う権利と義務があります。

しかし、どんな場合でもチャージバックできるというわけではありません。

チャージバックにはそれなりの理由(リーズン)が必要であり、それぞれ独自のリーズンを定め、詳細なマニュアルを設けられていますが、その内容は非公開とされています。
(一部掲載資料あり)

チャージバックに必要な主な事由

  • 請求遅延
    (カードを利用した日から一定期間経過後の請求)
  • 売上げ分割
    (同じ一つの取引を複数の売上伝票に分けて取り扱われている場合)
  • 請求金額ミス
  • 金額の変更
  • 売上げと取り消し伝票などの誤った処理
  • 二重請求
  • 伝票写しの返送がない、または判読不能
  • サイン漏れ
  • インプリント漏れ
  • サービスが提供されていない
  • 商品が届いていない

国内取引のチャージバックについて

国際ブランドで決められているチャージバックルールは、すべて国際取引に適用されるものです。

アクワイアラーとイシュアーのどちらもが日本国内のクレジットカード会社の国内取引には適用されません。

国内取引でのチャージバックルールについては、各ブランドの国内組織で検討されることになっています。

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